食品衛生管理者の資格と仕事

食品衛生管理者の役割

食品や添加物と言った、製造する際または加工をする際において、衛生面には特に気をつけなければならない物について、食品衛生法施行令で決められている物を製造・加工する営業所は、食品衛生法第48条に定められた通り、施設毎に「食品衛生管理者」を必ず配置しなければならないと決められています。 特に間違われるのは「食品衛生責任者」です。誰もが勘違いすると思うのですが、食品の製造・加工を行っている食品工場、食べ物を取り扱っている飲食店、材料を加工している豆腐屋さん、水産加工品を製造している等、全ての食品を取り扱っている業者には「食品衛生管理者」を配置しなければならないと思うでしょうが、そうではありません。 飲食店に限っては、食品を製造・加工している訳ではありません。調理している所なので、飲食店やラーメン屋、レストラン、居酒屋と言った食事が出来る所には、「食品衛生管理者」ではなく、「食品衛生責任者」を配置しなければならないのです。

ですから、飲食店を開業する場合には、「食品衛生責任者」の講習を受け、お店を出す場所を管轄している保健所に届出を提出する必要が有ります。

逆に、「食品衛生管理者」の役割とは食品を製造・加工している施設内において、食品または添加物に関する違反の防止、食品衛生上における危害発生の防止を行う事にあります。 施設内において、衛生管理の方法、注意事項、必要事項を営業者に対して意見を述べる事も食品衛生管理者の仕事になります。